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2009年11月アーカイブ

毎年12月3日から9日までは障害者週間」です。


平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められました。


障害者週間の趣旨(内閣府のホームページから)

内閣府政策統括官
(共生社会政策担当)


 障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
 障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、基本的理念として、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
 「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
 「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。「障害者週間」の関連行事については、内閣府において取りまとめて発表していますので、是非、積極的に参加してみてください。

((内閣府のホームページから引用しました))

 

 

なお、きょうされん(旧称:共同作業所全国連絡会)では、この障害者週間に併せて映像文化企画行事を行います。
その名は、つながり映画祭 "それでも明日は..."』です。

きょうされんホームページ
http://www.kyosaren.or.jp/


きょうされんは、創立30周年にあたり記念映画を製作し、既に全国740ヵ所で上映会を開催しています。


この映画祭には障がいのある人たちをテーマとする映画が一堂に集まります。
■日時:2009年12月3日(木)?11日(金)
■場所:渋谷アップリンク・ファクトリー
詳しくは
http://www.uplink.co.jp/factory/log/003261.php


ちなみに、トークショーが開催されるようです。


日時:12月3日(木)?11日(金)

料金:一般¥1200/シニア・障害者(付添1名分も)¥1000

前売券¥1000、当劇場受付けにて発売中!

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☆トーク・ショー開催!☆
12/3(金)18:30;
ジェームス三木(脚本家)×伊藤静美(麦の郷創立者)
12/5(土)16:30;早瀬憲太郎(監督)×山本おさむ(漫画家)
12/7(月)16:30;平沢保治(元患者自治会長)
12/9(水)18:30;石井めぐみ(女優)
12/11(金)18:30;
神田昌典(経営コンサルタント)×藤井克徳(きょうされん常務理事)

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予約方法
このイベントへの参加予約をご希望の方は(1)お名前、(2)人数 [一度のご予約で3名様まで]、(3)住所、(4)電話番号、(5)日時を明記の上、件名を「予約/つながり映画祭トークショー」として、factory@uplink.co.jpまでメールでお申し込み下さい。
尚、予約受付はトークショーのみです。他、上映にお越しのお客様は各作品の一時間前より受付け開始となります。

 

厚生労働省は、毎年発表している障がい者雇用状況を11月20日(金)、「平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況について」(厳しい雇用情勢の中、民間企業の障害者雇用は進展)としてプレス発表しました。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html

◆厳しい雇用情勢の中、民間企業の障害者雇用は進展
◎ ポイント
 【民間企業(56人以上規模)】
○ 全体の実雇用率は1.63%(対前年比で0.04ポイント上昇)
○ 法定雇用率を達成している企業の割合は45.5%(対前年比で0.6ポイント上昇)
○ ただし、企業規模別で見ると中小企業の実雇用率は引き続き低い水準
 特に100?299人規模の企業においては、実雇用率1.35%と最も低い水準

 【公的機関】
○ 国の機関では、97.4%の機関で法定雇用率を達成
○ 都道府県の機関では、知事部局は全ての機関で法定雇用率を達成しているが、知事部局以外の機関は4.4%の機関が法定雇用率を未達成
○ 市町村の機関では12.3%の機関が法定雇用率を未達成
○ また、都道府県教育委員会のうち法定雇用率を達成しているのは、47機関中6機関(法定雇用率達成機関割合は12.8%)

新聞各紙はこの状況を掲載しています。

◆障害者雇用1・63%に微増 大企業は法定率を達成
厚生労働省は20日、障害者雇用が義務付けられている従業員56人以上の企業の障害者雇用率は、今年6月1日現在で前年比0・04ポイント増の1・63%だったと発表した。
2009/11/20 18:14   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112001000755.html

◆障害者雇用率、最高の1.63% 大企業は1.83%初の法定率超え
全国の民間企業で働く障害者の全労働者数に占める割合(障害者雇用率)が6月1日時点で1.63%と過去最高だったことが20日、厚生労働省の調査で分かった。
日経ネット
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2009112010438b4

◆障害者雇用状況:雇用率、民間企業で上昇
厚生労働省は20日、障害者の雇用状況(今年6月現在)を発表した。民間企業の雇用率は前年より0.04ポイント上昇し、過去最高の1.63%となった。
毎日新聞 2009年11月21日 東京夕刊
http://mainichi.jp/life/health/news/20091121dde041100039000c.html

◆障害者の法定雇用率 県内 達成企業2.4%減
茨城労働局が20日まとめた県内の身体・知的・精神障害者の雇用状況(6月1日現在)によると、法定雇用率の達成企業の割合は前年よりも2・4%減少し、50・7%となった。実雇用率も前年と変わらず1・54%にとどまり、全国42位と低迷した。
...
県教育委員会は前年に比べ雇用障害者数が16.6%増え、雇用率は0・23ポイント改善し1・57%だった。法定2・0%は未達成だが、労働局は「教員や事務員としての雇用が広がった」とし、今後も改善傾向が続くとみている。
2009/11/21(土) 本紙朝刊 第1社会 A版 23頁
http://www.ibaraki-np.co.jp/main/daily03.htm



なお、茨城労働局は20日に新聞発表をしていますが、ホームページへの掲載は未だしていません。
(掲載されれば、障がい者雇用状況の詳細が分かります)

掲載され次第、情報提供をします。

 

[第4報] 

先日、以下のような書込みをしましたが、県障害福祉課から厚生労働省に問い合わせに対する回答が来た旨のメール連絡がありました。


>>

その認定要件にある「日常生活能力の程度」を判断する基準について市役所がいう「在宅で生活しているときを基準にする」というだけではどうしても納得がいかなかったので、県障害福祉課に先日メールでその判断基準について照会をしました。


その判断基準については「現在、厚生労働省の関係部局に照会をしている」というのです。

<<

 

県障害福祉課に照会した内容は、以下のとおりです。

>>

【照会】

特別障害者手当の認定要件における「判断基準」について教えてください。

 

【前提】

重度の知的障がいを併せ有する自閉症

療育手帳 〇A
日常生活能力の程度 16点中??点(14点以上が認定要件)

 

【具体的内容】

添付資料にある「F表」の日常生活能力の程度を判断するうえで、この判断は「何を基準に」考えればいいのでしょうか?

 

市役所窓口では「在宅での日常の生活能力」について精神科医に診断してもらうと言っていますが、「ひとりでできる」、「介助があればできる」、「できない」というように「介助」と言っても「声掛け」だけなのか、「身体的介助」を含むのか、障害基礎年金における「日常生活能力の判定」にように「ひとりでの暮らしを基準にして判断してください」とされ、「援助」は「声掛け」である旨の注釈がついています。

 

添付資料(群馬県藤岡市のホームページにリンクしています)
http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf
(PDFファイル)

<<


県障害福祉課は厚生労働省担当部局へ上記の内容そのままで問い合わせをしたそうです。

その回答は以下のとおりでした。

>>

【回答】
 
「介助があれば出来る」というのも、障害の状態によって基準が変わってくると思います。
 
機能障害であれば、「身体的介助」も当然含むと考えられます。

 
本ケースの重度の知的障がいを併せ有する自閉症について「食事」を例に言えば、「できない」とは、介助者に完全に食べさせてもらう状態、「介助があればできる」とは、食器の指示や食べ方の指示等があれば自力で食べることが可能な状態、「できる」とは、指示がなくとも自力で食べることが可能な状態,ということです。

<<


以上のようなやり取りでした。


この間に、回答の内容が自分の娘を想定した場合(照会内容は娘を想定していますが)、なんともしっくりしなかったものですから、この照会の前提には【重度の知的障がいを併せ有する自閉症(療育手帳〇A)】があるということは十分承知の上での回答ですかと再確認したほどでした。



行政の担当部局の方も含めてコメントをお願いします。

[第3報]

前回の書込みに、

---------------------------

...

特別障害者手当の認定要件にある「日常生活能力の程度」(8項目)を[ひとりでできる]、[介助があればできる]、[できない]の判断をしてもらうのですが、何を基準にして判断をしてもらえばいいのでしょうか。

障害基礎年金にも同じような「日常生活能力の判定」という項目がありますが、これには注釈がついていて[一人暮らしを想定]して記入するとあります。

 

市役所障害福祉課の担当者に日常生活能力の程度にある8項目の判断基準について照会したところ、「在宅で生活しているときを基準にする」旨の回答がありました。

...

---------------------------

と書き込みましたが、その認定要件にある「日常生活能力の程度」を判断する基準について市役所がいう「在宅で生活しているときを基準にする」というだけではどうしても納得がいかなかったので、県障害福祉課に先日メールでその判断基準について照会をしました。

 

しかし、その後何の音沙汰もないので、今日電話で直接問い合わせてしました。

そうしたら、事務取扱手引にもその判断基準が示されていないので、回答ができなかったというのです。

そこで、その判断基準については検討してもらっているのかと問うたところ「現在、厚生労働省の関係部局に照会をしている」というのです。

娘は今月が20歳の誕生日なので、急ぎでの照会であったことから「いつころに回答は貰えそうですか」と問うたところ、「相手があることだから、いつになるか分からない」との回答。

何じゃこら...と思ったのですが、分からなければ回答もできないだろうと思い、その件は終わりにしました。

 

その後、特別障害者手当は認定請求ということだが「その手当は申請をして支給されるものではなく、障がい者の権利として認定要件に該当すれば、権利として支給されるものか」と問うたが、明確な回答はもらえなかった。

というのは、権利であるならば「請求した月の翌月の支給ではなく、障害基礎年金の裁定のように誕生月の翌月から遡及して支給されるものである」と思っています。

申請であれば認可なり、認定をした月が支給月になるのは理解できます。

しかし、認定請求となっており、その認定請求に対しての「(不服申し立て)審査請求ができる」とされているのですから、わたしはあくまでも「申請要件」の事案ではなく、「請求事案」であると考えます。

考え方は誤っていますか?

 

その電話を切ってから、この手当は今始まったばかりのものではないのに、このような照会はなかったのだろうかと疑問が湧いてきました。

 

ということは、国の制度として昭和39年にできている法律(認定基準は昭和60年通知)なのに、第一義的に市町村が認定請求の窓口になっているので、「(重度の知的と身体の)重複障がいがないと支給されない」という窓口指導にしぶしぶと納得しないまま市役所を後にしている障がい者が多かったということなのか

なんとも解せない。

 

いずれにしても、その回答を待つしかないと思ってはいるが、如何なものだろうか。

 

しかし、少なくとも市役所の現在の考え方は、娘の誕生日は今月で認定請求をした月の属する翌月から支給されるというものなので、この手当の認定請求の手続きは進めていこうと考えています。

 

 

[続報]

特別障害者手当の認定要件について窓口指導では「重複障がいがないと認定されない」と指導されて、認定請求を半場諦めていましたが、ATARIMAEブログでの書込みをしたときに「重複障がいだけが認定要件ではない」旨のコメントを寄せていただいた方がいたので、詳細に調べてみたら「精神の障害(重度知的障がい=IQ20以下)」と「日常生活能力の程度において16点中14点以上」といういわゆる「シングル(精神の障害+日常 生活能力)」で認定要件になることが判明しました。


  その旨、市役所障害福祉課の窓口に行って伝えると、事務取扱要項を持ってきて言うように「シングル」でも認定要件になると説明をしてくれました。
その手続きである特別障害者手当認定請求をするために「診断書」(精神障害用)を医師に書いてもらうよう言われました。

娘は療育手帳〇A(最重度)[SQ=20]の交付を受けています。
そのほかに「日常生活能力」が14点以上の場合には認定されるようです。

その日常生活能力の程度(8項目)を[ひとりでできる]、[介助があればできる]、[できない]の判断をしてもらうのですが、何を基準にして判断をしてもらえばいいのでしょうか。

障害基礎年金にも同じような「日常生活能力の判定」という項目がありますが、これには注釈がついていて[一人暮らしを想定]して記入するとあります。

市役所障害福祉課の担当者に日常生活能力の程度にある8項目の判断基準について照会したところ、「在宅で生活しているときを基準にする」旨の回答がありました。

そうは言っても「介助をすればできる」という"介助"の基準を「声掛け」や「見守り」だけなのか「身体的介助」を言っているのか不明な点もあります。

在宅での生活というと一緒に生活している親は「トイレ介助」にしても「食事介助」にしても、どうしても身体的介助をしているのが現状です。

食事ができるかの項目で親が食材を買ってきて、食材を調理し、食卓に食べるばかりに用意をしています。
言ってみれば、上げ膳・据え膳です。
後片付けも、親がしています。その後の食器を洗う、食器を乾かすも含めて親がしています。

このように、食事ができるかの項目ひとつをとっても、上げ膳・据え膳での「食事がひとりでできる」とするにはどうしても疑問が残ります。

細かいように思われるかもしれませんが、一項目一項目の判断基準が明確にならなければ、できるか、介助があればできるか、できないか、の項目の判断もできずにいます。

診断書を書いてもらう医師にも、その旨の説明ができません。

プロフィール

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  • なすび
  • 重度の知的な障がいと自閉症を併せもつ娘の父親です。娘は、障がい者自立支援法でいう「多機能型」の福祉施設にマイクロバスに乗って通所しています。毎週土曜日には、「スポーツ教室と」して自閉症の子ども達と体育館でスポーツをしたり、プールで水泳教室をしたりしています。ときには、屋外で体を動かしながら余暇活動を楽しんでいます。
  • なすびの気ままな日記
  • ATARIMAE(あたりまえ)プロジェクトホーム

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